千葉県で相続物件にお困りのご所有者様へ
相続物件を、そのままの状態で買い取ります
相続登記がまだでも、司法書士と連携して手続きからお手伝いします。
相続した家が、話し合いの途中で止まっている
親が遺した実家や土地。相続したことはわかっていても、登記は亡くなった親の名義のまま、兄弟姉妹との話し合いも「いつか」のまま、何年も経ってしまった。千葉空き家買取センターには、そうしたご相談が毎月のように届きます。
相続した不動産が売りにくい理由は、物件そのものより「人」と「手続き」にあります。相続人が3人、5人と増えれば、全員の同意を取るだけでも時間がかかります。兄弟の一人が遠方にいる、連絡が途絶えている、認知症で判断ができない、すでに亡くなって甥や姪が相続人になっている。こうなると、不動産会社に相談しても「まず相続人の方で話をまとめてください」と言われて、先に進めません。
また、相続した家は「住まなくなってから」の期間が長いことが多く、雨漏りや残置物が手つかずのままになりがちです。遠方に住む相続人にとって、千葉まで通って管理するのは現実的ではありません。
放置すると、相続はさらに複雑になる
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記の申請をしないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象になります。2024年4月より前に発生した相続も対象で、この場合は2027年3月31日までが期限です。
登記をしないまま時間が経つと、相続人の誰かが亡くなり、その配偶者や子どもが新たな相続人になります。これを「数次相続」と呼び、世代を重ねるごとに関係者が倍々に増えていきます。もとは兄弟3人の話だったものが、気づけば会ったこともない10人以上の同意が必要になっている、というのは珍しいことではありません。
その間も、固定資産税は相続人の誰かが払い続けることになります。誰も住まない家の維持費を特定の一人が負担し続けることで、兄弟間の不公平感が生まれ、話し合いがさらに難しくなることもあります。空き家として傷んでいく問題については、空き家の買取のページもご覧ください。
仲介・相続放棄・国庫帰属。それぞれの限界
仲介で売る。相続登記を終え、相続人全員が売却に同意していれば、通常の仲介で売ることはできます。ただし古い家は買い手がつきにくく、残置物の処分や解体を求められることが多いのが実情です。売れるまで何か月も管理と税負担が続きます。
相続放棄。相続を知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きをします。ただし放棄は不動産だけを選んで手放すことはできず、預貯金などすべての財産を放棄することになります。また、放棄しても次の管理者が決まるまでは、放棄した人に一定の保存義務が残る場合があります。
相続土地国庫帰属制度。2023年4月から始まった、相続した土地を国に引き取ってもらう制度です。ただし建物が建っている土地は対象外で、解体して更地にしたうえで、審査手数料と10年分の管理費相当額の負担金(原則20万円、面積や地目により増額)を納める必要があります。
どの方法も、相続人の手間と費用の持ち出しが前提になっています。
当社の買取は、相続の手続きから引き渡しまで一緒に進めます
千葉空き家買取センターは、当社が直接買主となる買取です。相続物件については、「不動産を買う」だけでなく「相続の段取りを整える」ところから関わります。
- 相続登記が未了でも相談できる。提携の司法書士が戸籍収集、相続人の確定、遺産分割協議書の作成、相続登記の申請まで対応します。売買代金から費用を精算することも可能です。
- 相続人が多数でも進められる。全員の同意の取り方、遠方の相続人との書類のやり取り、代表者を決めて手続きする方法などをご案内します。
- 残置物はそのまま、修繕も不要。仏壇や家財道具が残った状態でお引き取りします。
- 仲介手数料0円、契約不適合責任は免責。お引き渡し後に不具合が見つかっても、売主に責任を問いません。
- 相続人それぞれの口座に分けてお支払いすることも、ご相談に応じます。
共有名義のまま一部の持分だけを手放したい場合は、共有持分の買取をご覧ください。
※物件により対応できない場合があります。
相続空き家の3,000万円特別控除と、千葉県での状況
相続した空き家を売却する際に知っておきたいのが、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」です。主な要件は次のとおりです。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建物を除く)で、被相続人が亡くなる直前まで一人で住んでいたこと
- 相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
- 2027年12月31日までの譲渡であること
- 譲渡価額が1億円以下であること
- 家屋を耐震基準に適合させて譲渡するか、取り壊して土地のみを譲渡すること。2024年1月1日以降の譲渡では、譲渡後、翌年2月15日までに買主が耐震改修または取壊しを行った場合も対象になりました
要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円が控除されます。相続人が3人以上の場合は1人あたり2,000万円です。当社の買取では、買主である当社が引き渡し後に取壊しを行うことで要件を満たす組み立てが可能な場合があります。ただし適用の可否は個別の事情で変わりますので、必ず税理士にご確認ください。
千葉県では、相続した家が市街化調整区域にあることも多く、注意が必要です。野田市は市域の大半が市街化調整区域で、空き家率は14.4%。相続した家を建て替えられるか、第三者が住めるかは都市計画法の許可に左右されます。野田市の買取ページで事情をまとめています。佐倉市は市域の76.6%が調整区域で、所有者向けの解体補助がありません。控除の要件を満たすために自費で解体するか迷う方は、佐倉市の買取ページもご覧ください。
手続きの流れと必要書類
- お問い合わせ。亡くなった方のお名前、物件の所在地、相続人の人数とおおまかな関係、登記の状況をお知らせください。
- 相続関係の整理と査定。司法書士が戸籍をもとに相続人を確定します。並行して当社が現地を確認し、買取価格をご提示します。
- 遺産分割協議と相続登記。相続人全員で誰が相続するかを決め、協議書に署名押印します。その後、相続登記を申請します。
- 売買契約・決済・お引き渡し。相続登記の完了後、売買契約を締結し、所有権移転と同日に代金をお支払いします。
ご用意いただく主なものは、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍と印鑑証明書、遺産分割協議書、固定資産税の納税通知書です。戸籍の取得は司法書士に委任できます。
相続物件の買取 よくある質問
相続登記がまだ終わっていなくても相談できますか。
はい。相続登記が未了の段階でご相談いただけます。売買には相続登記が必要になりますが、提携の司法書士と連携して戸籍の収集から登記申請、引き渡しまでの段取りをご案内します。
相続人が何人もいて全員の連絡先がわかりません。
戸籍をたどって相続人を確定し、連絡の取り方や遺産分割協議の進め方を司法書士とともにご案内します。相続人の一部と連絡が取れない場合でも、状況に応じた方法をご提案しますのでご相談ください。
相続した空き家を売ると3,000万円の控除が受けられると聞きました。
昭和56年5月31日以前に建築された家屋など一定の要件を満たし、2027年12月31日までに譲渡した場合に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。相続人が3人以上の場合は1人あたり2,000万円です。適用の可否は税理士にご確認ください。
相続放棄をしたほうがよいか迷っています。
相続放棄は相続を知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きが必要で、預貯金などプラスの財産も放棄することになります。不動産だけが負担なら売却という選択肢もありますので、放棄を決める前に一度ご相談ください。
まずは無料査定から
査定は無料・売らなくても大丈夫です。「いくらになるか知りたい」だけでもお気軽にご相談ください。
※物件により対応できない場合があります。