千葉県で事故物件にお困りのご所有者様へ
事故物件を、そのままの状態で買い取ります
告知事項のある物件も、告知を前提に適正価格で買い取ります。
事故物件はなぜ売れにくいのか
ご家族が亡くなった家、あるいは相続で引き継いだ実家で過去に人が亡くなっていた家は、いわゆる「事故物件」として扱われることがあります。法律の言葉では「心理的瑕疵」と呼ばれ、建物そのものに不具合がなくても、住む人が心理的な抵抗を感じる事情を指します。
仲介で売りに出した場合、まず内見が入りにくいという現実があります。物件情報に「告知事項あり」と書かれた時点で、検討の対象から外す買主が少なくありません。内見まで進んでも、近隣の方から「あの家は」と噂を聞いて見送られることもあります。
さらに、室内の状態が問題になります。発見が遅れた場合は特殊清掃が必要で、床材や壁の交換まで含めると費用は数十万円に及ぶことがあります。その費用をかけても、売れる保証はありません。売主としては「費用を先に出すのか、値下げをするのか」の判断を迫られ、結局そのまま時間だけが過ぎていくケースが多いのです。
告知義務と、放置した場合のリスク
国土交通省は2021年10月に「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を公表しました。内容の要点は次のとおりです。
- 老衰や病死などの自然死、転倒や誤嚥など日常生活の中での不慮の死は、原則として告知は不要とされています。
- それ以外の死(自殺、他殺、火災による死亡など)や、自然死でも発見が遅れて特殊清掃が行われた場合は、告知の対象となります。
- 賃貸では発生からおおむね3年が経過すれば告知不要とされる一方、売買には期間の目安が示されていません。
つまり売買の場合、年数が経ったからといって告知しなくてよいとは言い切れない、というのが現在の考え方です。告知を怠って売却し、後から買主が事実を知った場合、契約不適合責任として損害賠償や契約の解除を求められる可能性があります。
一方で、売れないまま空き家にしておくと、固定資産税は毎年かかり続けます。管理が行き届かなくなれば、空家等対策特別措置法に基づく「管理不全空家」や「特定空家」に該当し、固定資産税の住宅用地特例が外れる場合があります。詳しくは空き家の買取のページもご覧ください。
一般的な選択肢と、その限界
仲介で売る。もっとも一般的な方法ですが、前述のとおり内見が入りにくく、価格を下げながら長期間売り続けることになりがちです。売却活動中は近隣に販売の事実が知られやすく、精神的な負担も小さくありません。
更地にして売る。建物を解体すれば告知の対象から外れると考える方がいますが、ガイドラインでは土地についても事案の内容によって告知が必要とされる場合があります。解体費用(木造の戸建てで100万円台からが目安)を先に負担したうえで、告知が必要なことに変わりがない、という結果になりかねません。
賃貸に出す。告知の期間がおおむね3年という目安はありますが、その間は入居者が見つかりにくく、家賃を下げざるを得ません。遠方に住むご家族が管理を続けるのは現実的でないことが多いです。
相続放棄。亡くなった方の所有物件であれば相続放棄という選択もありますが、相続放棄は期限(原則として相続を知ってから3か月以内)があり、他の財産もまとめて放棄することになります。詳しくは相続した家の買取をご覧ください。
当社の買取方法
当社は、事故物件であることを前提に、現況のまま直接買い取ります。
- 告知を前提に買取。事実をそのままお聞かせください。告知の内容を当社が引き継ぎますので、売主様が将来にわたって責任を問われる心配を減らせます。
- 特殊清掃・リフォームは当社負担。室内がそのままの状態でも構いません。清掃、消臭、床や壁の交換、必要に応じた改修は、買取後に当社の費用で行います。
- 残置物はそのまま。家具や遺品が残っていても片付けは不要です。
- 契約不適合責任は免責。建物の不具合や設備の故障について、引渡し後に責任を問うことはありません。
- 仲介手数料0円。当社が直接買主になりますので、仲介手数料はかかりません。
- 内見なし、広告なし。担当者が一度現地を確認するだけで査定をお出しします。販売広告を出さないため、近隣に知られにくい形で進められます。
※物件により対応できない場合があります。
千葉県での具体的な状況
千葉県内では、高齢の親が一人で暮らしていた家で亡くなり、遠方にお住まいのお子様が相続されるケースが増えています。特に昭和40年代から50年代に開発された住宅地では、住民の高齢化が進み、同じような相談が集中する傾向があります。
たとえば佐倉市はユーカリが丘や臼井といった大規模な住宅地を抱え、一戸建ての空き家が増えている地域です。野田市も、市街化調整区域の旧集落に残された実家について、ご相談をいただくことが多い地域です。
どちらの市でも、「仲介会社に断られた」「事故物件だから値段がつかないと言われた」というご相談から買取に至った例があります。所在地や事情を問わず、まずはお気軽にご連絡ください。
手続きの流れと必要書類
- お問い合わせ。電話またはフォームから、物件の所在地と事情の概要をお知らせください。亡くなった経緯についても、差し支えない範囲でお聞かせいただけると査定が正確になります。
- 現地確認と査定。担当者が一度現地を確認し、おおむね1週間以内に買取価格をご提示します。室内を片付けていただく必要はありません。
- ご契約。価格にご納得いただけましたら売買契約を結びます。告知事項は契約書に明記し、当社が引き継ぎます。
- 決済・引渡し。残代金のお支払いと所有権移転登記を同日に行います。鍵をお渡しいただくだけで完了です。
必要書類は、登記識別情報(権利証)、固定資産税の納税通知書、本人確認書類、印鑑証明書が基本です。相続登記がまだの場合は、戸籍謄本などの相続関係書類が別途必要になりますが、手続きの進め方は当社がご案内します。
事故物件の買取 よくある質問
自然死や孤独死でも「事故物件」として告知が必要ですか。
国土交通省のガイドライン(2021年10月)では、老衰や病死などの自然死、日常生活の中での不慮の事故死は、原則として告知不要とされています。ただし発見が遅れて特殊清掃が行われた場合などは告知が必要になることがあります。個別の事情はお問い合わせの際にお聞かせください。
事故物件であることを伝えずに売ることはできますか。
おすすめできません。買主が知らずに購入した場合、契約不適合責任を問われ、損害賠償や契約解除につながる可能性があります。当社は事実をうかがったうえで買取をしますので、隠す必要はありません。
特殊清掃やリフォームをしてから売ったほうが高くなりますか。
売却前に費用をかけても、その分が価格に反映されるとは限りません。当社は現況のまま買い取り、清掃や改修は当社の負担で行いますので、先に費用をかけていただく必要はありません。
近所の人に売却を知られたくありません。
仲介と違い、販売広告や内見の受け入れがありません。当社の担当者が一度現地を確認するだけで進められますので、ご近所に知られにくい形で手放すことができます。
まずは無料査定から
査定は無料・売らなくても大丈夫です。「いくらになるか知りたい」だけでもお気軽にご相談ください。
※物件により対応できない場合があります。