千葉県でゴミ屋敷にお困りのご所有者様へ
ゴミ屋敷を、そのままの状態で買い取ります
家財・ゴミの処分は当社負担。中に入らず現況のままお引き渡しいただけます。
ゴミ屋敷はなぜ売れにくいのか
親が亡くなった実家の中に、足の踏み場もないほどの物が残っている。長年一人で暮らしていた家族の家を開けてみたら、玄関から先に進めなかった。こうしたご相談は珍しくありません。
仲介で売ろうとすると、まず「片付けてから」と言われます。不動産会社が販売を始めるには室内の写真が必要で、買主の内見も室内に入れることが前提だからです。つまり、売るための最初の一歩が片付けになります。
ところが片付けの費用は決して安くありません。一般的な相場として、1Kや1DKの部屋で数万円から、一戸建て丸ごととなると数十万円から100万円を超えることもあります。量や処分する物の種類、搬出の手間(階段しかない、道路が狭くトラックが入らないなど)によって大きく変わります。加えて、ご自身やご家族が立ち会って仕分けをする時間と体力も必要になります。
「費用をかけて片付けても、その後ちゃんと売れるのか分からない」。この不安が、手放す決断を先延ばしにさせる一番の理由です。
放置するとどうなるか
残置物が大量にある家をそのままにしておくと、問題は家の中だけにとどまりません。
- 近隣からの苦情。臭い、害虫、ネズミ、外に溢れた物が通行の妨げになるといった理由で、近隣の方から市役所に通報が入ることがあります。
- 行政からの指導。空家等対策特別措置法では、放置すれば周囲に悪影響を及ぼすおそれのある空き家を「管理不全空家」、すでに著しく保安上危険・衛生上有害な状態の空き家を「特定空家」と位置づけています。市から指導・勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例(最大で6分の1に軽減)が外れる場合があります。
- 固定資産税は毎年かかる。何もしなくても税金は続きます。放置が長引くほど、累計の負担は増えていきます。
- 建物の傷み。湿気や害虫で建物の劣化が早まり、雨漏りやシロアリ被害が広がると、買い手がつく可能性がさらに下がります。
- 相続の複雑化。所有者が亡くなり相続が重なると、名義人が増えて売却の合意が取りにくくなります。相続した家の買取も併せてご覧ください。
千葉県内の各市でも、空き家に関する条例を設けて相談窓口を置いているところがありますが、行政が片付けをしてくれるわけではありません。所有者の責任で対処することが前提になります。
一般的な選択肢と、その限界
片付けてから仲介で売る。先に費用を出して片付け、きれいにしたうえで売りに出す方法です。古い家では、片付けの後にさらにリフォームか解体が必要になることも多く、出費が重なります。売却の時期も読めません。
解体して土地として売る。残置物ごと解体する業者もありますが、残置物の処分費は解体費とは別に計算されるのが通常です。木造の戸建てでも合計で200万円前後になることがあり、土地の価格によっては赤字になります。
自治体への寄附。市町村は原則として、利用計画のない土地建物の寄附を受け付けていません。残置物があればなおさらです。
相続放棄。まだ相続していない段階であれば選択肢になりますが、相続を知ってから原則3か月以内という期限があり、他の財産もすべて放棄することになります。
どの方法も「片付け」か「多額の出費」のどちらかを所有者が引き受ける前提になっています。
当社の買取方法
当社は、残置物が残ったままの状態で、現況のまま直接買い取ります。
- 片付け不要、処分は当社負担。家財、衣類、書籍、ゴミ、屋外の物置や車両まで、中に何があっても構いません。処分は買取後に当社の費用で行います。
- 家の中に入らずに売れる。鍵をお預かりできれば、現地確認は当社の担当者だけで行います。「中を見るのがつらい」「遠方で行けない」という方も、一度も現地に行かずに手続きを完了できます。
- 貴重品・思い出の品の仕分けは相談可。通帳や印鑑、権利証といった貴重品、写真や遺品など残しておきたい品については、事前にお聞かせください。処分作業の際に取り分けてお渡しする対応が可能です。
- 契約不適合責任は免責。雨漏りやシロアリなど建物の不具合があっても、引渡し後に責任を問うことはありません。
- 仲介手数料0円。当社が買主になりますので、仲介手数料はかかりません。
- 行政指導を受けている物件も対象。管理不全空家や特定空家に該当する場合も、買取後は当社が市との対応を引き継ぎます。
※物件により対応できない場合があります。
千葉県での具体的な状況
千葉県は、東京のベッドタウンとして昭和40年代から50年代に開発された住宅地が多く、当時に入居した世代の高齢化とともに、一人暮らしの家で物が溜まっていくケースが増えています。
佐倉市では、ユーカリが丘や志津、臼井といった住宅地で築40年を超える一戸建てが多く、相続を機に「中に入れない実家」のご相談をいただきます。市は空家等対策計画を定め、相談窓口を設けていますが、片付けや処分は所有者の負担で行うことが前提です。
野田市でも同様で、市街化調整区域の旧集落にある広い敷地の家に、納屋や物置まで含めて大量の物が残っているケースがあります。敷地が広い分、処分量も多くなりがちですが、当社はそうした物件も対象にしています。
空き家全般のご相談は空き家の買取のページも参考にしてください。
手続きの流れと必要書類
- お問い合わせ。電話またはフォームから、物件の所在地と状態をお知らせください。写真がなくても構いません。「中に入れていない」という状態でも大丈夫です。
- 現地確認と査定。鍵をお預かりし、担当者が現地を確認します。立ち会いは任意です。おおむね1週間以内に買取価格をご提示します。
- ご契約。価格にご納得いただけましたら売買契約を結びます。残しておきたい品があれば、この時点までにお知らせください。
- 決済・引渡し。残代金のお支払いと所有権移転登記を同日に行います。残置物はそのままで、鍵をお渡しいただくだけで完了です。
必要書類は、登記識別情報(権利証)、固定資産税の納税通知書、本人確認書類、印鑑証明書が基本です。権利証が家の中にあって探せない場合でも、司法書士による本人確認の手続きで代替できますので、ご相談ください。
ゴミ屋敷の買取 よくある質問
本当に片付けをしなくても売れますか。
はい。残置物が残ったままの状態で買い取ります。処分は買取後に当社の費用で行いますので、ご自身で業者を手配していただく必要はありません。
家の中に貴重品や思い出の品があるかもしれません。
通帳や権利証、写真やアルバムなど、残しておきたい品の仕分けについてはご相談ください。買取後に当社が処分作業を進める際、指定された品を取り分けてお渡しすることも可能です。
家の中を見るのもつらいのですが、立ち会いは必要ですか。
鍵をお預かりできれば、現地確認は当社の担当者だけで行えます。家の中に一度も入らずに売却まで進めた方もいらっしゃいます。
市役所から指導の通知が届いています。それでも売れますか。
管理不全空家や特定空家として指導を受けている状態でも買取の対象になります。通知の内容をお知らせいただければ、買取後の対応も含めてご案内します。
まずは無料査定から
査定は無料・売らなくても大丈夫です。「いくらになるか知りたい」だけでもお気軽にご相談ください。
※物件により対応できない場合があります。