千葉県で共有持分にお困りのご所有者様へ
共有持分を、そのままの状態で買い取ります
ご自身の持分だけでも買取可能。他の共有者との交渉は不要です。
自分の持分だけなのに、なぜ売れないのか
相続で兄弟と共有名義になった実家、離婚後もそのままになっている土地、親の代から持分だけが引き継がれている畑や山林。「自分の分だけでも手放したい」と思っても、一般の不動産会社に相談すると「共有者全員の同意がないと無理です」と言われてしまうことがよくあります。
法律上は、共有持分は各共有者が自分の判断で売ることができます。他の共有者の同意は要りません。ただ、持分を買った人は物件を自由に使えるわけではなく、ほかの共有者と話し合いながら管理していくことになります。そのため、一般の買い手や住宅ローンを使う方はまず現れず、仲介に出しても買い手がつかないのが実情です。
また、共有者同士の関係がこじれていると、「全員で売ろう」という話し合い自体が進みません。誰かが住んでいる、誰かが音信不通、誰かが売却に反対している。こうした状態が何年も続き、固定資産税だけを払い続けている方が少なくありません。
そのままにしておくと起きること
共有名義のまま放置すると、時間がたつほど状況は複雑になります。
- 共有者の誰かが亡くなると、その持分はさらに相続人に分かれ、共有者の人数が増えていきます。
- 固定資産税は共有者全員の連帯納付義務です。代表者が払い続けていても、ほかの共有者に請求する手間とストレスが残ります。
- 建物が空き家のまま傷むと、管理不全空家や特定空家として指導の対象になる場合があります。
- 持分の登記名義が古いままだと、2024年4月から義務化された相続登記の対象になることがあります。
なお、2023年4月施行の改正民法では、共有者の一部が所在不明でも、持分の価格の過半数で管理に関する事項を決められるようになりました。また、所在不明の共有者の持分を裁判所の手続きで取得したり、第三者に譲渡したりする制度も設けられています。使えるかどうかは個別の事情によりますので、弁護士・司法書士にご確認ください。
一般的な選択肢と、その限界
共有者全員で売却する。 最も高く売れる方法ですが、全員の同意と協力が必要です。一人でも反対すれば進みません。
他の共有者に持分を買い取ってもらう。 現実的な方法ですが、相手に資金がなかったり、価格で折り合わなかったりすることが多くあります。
共有物分割請求をする。 話し合いがまとまらない場合、裁判所に分割を求めることができます。ただし時間と費用がかかり、親族間の関係がさらに悪化することもあります。
相続放棄や寄附。 相続放棄は期限があり、ほかの財産も手放すことになります。持分のみの寄附を受け付けてくれる自治体はほとんどありません。
どの方法も、「自分一人の意思では完結しない」という壁があります。
当社の買取方法
当社は、お持ちの持分だけを直接買い取ります。他の共有者の同意は不要で、ご本人と当社の間の契約で完結します。
正直にお伝えすると、持分のみの買取価格は、物件全体の価格に持分割合を掛けた金額よりも低くなります。当社が取得したあと、ほかの共有者の方との話し合いや分割の手続きを当社の負担で進める必要があるためです。そのかわり、ご本人は次のことから解放されます。
- 共有者との交渉や連絡
- 固定資産税の連帯納付
- 仲介手数料(当社の直接買取のため0円)
- 残置物の片付け(そのままで結構です)
- 売却後の契約不適合責任(免責とします)
持分を取得したあと、当社はほかの共有者の方に連絡を取り、持分の買い増しや全体での売却、分割などを丁寧に話し合います。強引な手法はとりません。ご家族との関係に配慮してほしいというご要望があれば、事前にお聞かせください。
相続の途中で持分が確定していない場合は、相続した不動産の買取もあわせてご覧ください。建物が長く空いている場合は空き家の買取のページも参考になります。
※物件により対応できない場合があります。
千葉県での具体的な状況
千葉県では、佐倉市のように昭和期に開発された住宅地で、親から相続した家が兄弟姉妹の共有名義のまま残っているケースを多く見かけます。京成線や成田線の駅から離れた団地内の戸建で、誰も住んでいないのに共有者が県外に散らばり、話し合いが止まっている。こうしたご相談は珍しくありません。佐倉市の買取事例とエリア情報もご覧ください。
また、県北西部から東葛地域にかけては、先代から引き継いだ畑や山林の持分、共有私道の持分だけが残っているケースもあります。持分のみ、土地のみ、建物付きのいずれでもご相談いただけます。
手続きの流れと必要書類
- お問い合わせ(電話・フォーム)。物件の所在地と、わかる範囲で共有者の構成をお聞きします。
- 机上査定。登記情報を当社で取得し、おおよその金額をお伝えします。
- 現地確認。ご立会いは不要な場合もあります。
- 買取価格のご提示。ご納得いただければ契約日を調整します。
- 契約・決済・持分移転登記。登記費用の負担については事前にご説明します。
ご用意いただくものは、身分証明書、実印と印鑑証明書、権利証または登記識別情報(紛失していても対応方法があります)、固定資産税の納税通知書です。相続登記が済んでいない場合は、戸籍関係の書類が追加で必要になることがあります。
共有持分の買取 よくある質問
他の共有者が反対していても、自分の持分だけ売れますか。
はい。共有持分は各共有者が単独で処分できる権利ですので、他の共有者の同意がなくても売却できます。ただし物件全体を売る場合は全員の同意が必要です。
持分だけの買取価格はどのくらいになりますか。
物件全体の価格に持分割合を掛けた金額よりも低くなるのが一般的です。買い取った側が自由に使えず、他の共有者との調整が必要になるためです。査定時に理由もあわせてご説明します。
共有者の一人と連絡が取れません。それでも売れますか。
ご自身の持分だけであれば売却できます。物件全体を動かす場合は、2023年4月施行の改正民法による所在不明共有者の持分取得・譲渡の裁判手続を使える場合があります。詳細は弁護士・司法書士にご確認ください。
持分を売ったあと、他の共有者に迷惑はかかりませんか。
当社が持分を取得したあとは、他の共有者の方と丁寧に話し合いを進めます。強引な手法はとりませんので、ご安心ください。
まずは無料査定から
査定は無料・売らなくても大丈夫です。「いくらになるか知りたい」だけでもお気軽にご相談ください。
※物件により対応できない場合があります。